ケアプラン

介護サービスを利用したいと申請し、認定結果が出たらケアプランを立てます。

ケアプランと言うのは、いろいろある介護サービスの中から自分にあったサービスを選び、

どのように使っていくかを計画することです。

この計画を立てる専門家としてケアマネジャーがいます。

計画は自分でも作っても良いのですが、この費用は無料ですし、

各サービス提供事業所への連絡・調整が大変ですので、専門家に頼んだほうが楽でしょう。

「要支援」と判定されたら、ケアプランは地域包括センターで作ってもらいます。

「要介護」で、家にいて受けられるサービスを利用したいときは、在宅サービスを提供して

いる事業所にいるケアマネジャーに作ってもらいます。

「要介護」で施設に入所を希望するときは、施設にいるケアマネジャ-に頼みます。

いずれにしても、介護サービスを利用するときはケアプランを立てますので、

自分が生活していく上でどのような目標が立てられ、どのような支援が行われるのか、

しっかり把握することが大切です。  

申請

介護保険サービスを利用するには、

「利用したい!」と言う意思表示をしなければなりません。   それが申請です。  

申請する場所は市役所の高齢福祉課・介護認定係です。

でもどうしていいのか分からなかったら、

近くにいる民生委員に尋ねても教えてくれます。

また、地域包括センターや、サービス事業者を知っていれば、そこで代行もしてくれます。

何にしても、必要とあらば行動を起こすこと!  黙っていては始まりませ~ん。

申請するときは介護保険証を持っていきましょう。

それから、掛かりつけのお医者さんのことについて聞かれますので、

お医者さんの名前や住所、電話番号をメモして行ってください。

要介護認定(その3)

要介護認定は8段階に分けられています。

ではその違いは何でしょう?

もちろん「非該当」と判定されれば、介護保険のサービスは使えません。

「要支援1・2」、「要介護1~5」の人がサービスを利用できます。

でも使える費用が違います。使える費用は介護度に応じて決められており、

「要支援1」の人は約5万円~「要介護5」の人は約36万円まで使えます。

支払いは使った費用の1割です。

それからさらに、「要支援」と「要介護」の判定でサービス利用に違いがあります。

「要支援」と判定されると、介護保険施設に入所するサービスを利用できません。

しかし、「要介護」と判定されていても、

現実には「要介護3」以上でないと施設入所は難しいようです。

要介護認定(その2)

介護保険は、要介護度の判定が行われた後、サービスが利用できるようになります。

では、介護や支援の必要度はどのように決められるのでしょう?

まず、介護保険を利用したいと申請があると、市の担当者が家を訪問し、

申請者の状態や生活環境について聞き取り調査をします。

次にそれを基に一次判定が行われます。

一次判定はコンピュータ処理なので、調整が必要になります。

そこで今度はお医者さんの意見をもとに、専門家による判定が行われます。

これが2次判定で、認定審査といい、最終の判定となります。

結果は、介護が必要な人(要介護1~5)、支援が必要な人(要支援1・2)、

今のところ必要がない人(非該当)の8段階に分けられます。

要介護認定(その1)

医療保険と介護保険はちょっと似ています。

どちらも保険料を払ってサービスを利用する。

違う点は、医療保険は病気になれば自由に診療を受けられるが、

介護保険は介護が必要になったからといって勝手に利用することはできない、

ということです。

利用するには関所を通過しなければならない。

介護保険は、まず利用したい人が日常生活をおくるのにどのくらい介護や支援が

必要なのか判定し、その必要な度合いで利用するようになっています。

この介護や支援の必要度を判定するするのが要介護認定といいます。

介護保険は、この関所を経てはじめてサービス利用の運びとなるのです。

被保険者

介護保険に加入し保険料を払っていると被保険者となります。

被保険者となれば、誰でも介護サービスを利用できると思うでしょ?

ところが介護保険は、誰でもが介護サービスを利用できるようにはなっていない。

保険料の払い方でも違ったように、

65歳以上の人を第1号被保険者、40歳~64歳までの人を第2号被保険者と区別し、

第1号被保険者のみが介護サービスを利用できるようになっているのです。

じゃ、第2号被保険者はなんなの?ってなもんですが、

第2号被保険者は縁の下の力持ち、保険制度を支える人たちで、

特定の病気以外はサービスを利用できないのです。

わぁ、65歳以上の人たちばかり特別扱いでいいなあ~(?)って思いきや、

第1号の被保険者だって、利用できるようになるまでにはまだ大きな関所があるのです。

介護保険料

あなたは介護保険料を払っていますか?

「保険料なんて払っていないよ。」って言うなら、あなたはとっても若い人ね。

介護保険は40歳からどう抵抗しようと強制加入だし、

それに伴い保険料も40歳から払わなければならない。

でも保険料の払い方と額に違いがあります。

40歳~64歳までの人は、

加入している医療保険から医療保険料と込みで引かれるけど、

65歳以上の人は保険者が決めた額を自分で払います。

65歳以上の人の保険料は定額なのです。

でも所得に応じた配慮があって、亀岡市の場合は、

調整率が35%~200%まであって、10段階に分かれています。

100%の人で4500円くらいです。

私の夫は68歳なんだけど、保険料払う度に「高い!」って怒っている。

でも実際にサービスを使うようになったら、

きっと介護保険の有難さがわかると思うんだけど……。

介護保険の保険者は?

こんにちは。

昨年まで亀岡市の介護相談員をしていました堀川と申します。

これから一緒に介護保険について学んでいきましょう。

今日は第1回目なので、まずは介護保険の「保険者」から始めましょう。

「保険者」というのはその保険制度を運営している人のことです。

では介護保険は一体誰が運営しているのでしょうか?

介護保険は各市町村が運営しています。  だから亀岡の場合は亀岡市ですね。

具体的には亀岡市役所の高齢福祉課の介護保険係が担当しています。

介護保険で知りたいことや困ったことがあったら、直接ここで相談できます。