介護保険のサービスには福祉用具のレンタル費用や購入費の補助もあります。
レンタルで使える用具としては、①車椅子 ②車椅子の付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台の付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり ⑧スロープ ⑨歩行器 ⑩杖 ⑪認知症老人徘徊感知器 ⑫移動リストの12種類があります。
レンタル費用は利用限度額内ならば、実際にかかった費用の1割負担だけです。
もし利用限度を超えていくつかレンタルしたいものがあれば、それらの費用は全額負担となります。
要介護と認定されればこれらの12種類の用具はすべて利用できます。
要支援と認定されると、利用できる用具は、手すり、スロープ、歩行器、杖だけです。
でも、福祉用具にはレンタルに向かない物もあります。
腰掛便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具などは特定福祉用具として購入できます。
購入費の補助は10万円が限度額です。
(ただし、1割負担なので、もし10万円の物を購入すると、1万円の負担があります。)
福祉用具は、レンタルにしても購入にしても、販売事業者が府から指定されています。
指定された販売事業者は専門の相談員を置いて、専門的立場からアドバイスできるようにしています。
福祉用具の利用は、指定された事業者からではないと費用が支給されないので、
自分で先に買ってしまわないで、あらかじめケアマネジャーに相談したほうが良いでしょう。