施設サービス(その1)

在宅サービスは自分の家で暮らしながら利用するサービスですが、

施設サービスというのは施設に入所して受けるサービスです。

施設サービスは「要介護」認定でないと利用できません。(実際は要介護3~です)

介護保険による施設サービス提供施設は介護保険施設と呼んでいます。

介護保険施設には、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3種類があります。

今日は介護老人保健施設をみてみましょう。

介護老人保健施設は、よく略して「老健」と呼ばれています。

亀岡には「陽生苑」と「こもれび」の2施設があります。

この施設は病院と在宅の中間としての役割を持っていて、入所者がずっとその施設で暮らすのではなく、

必要な医療や機能訓練等を行い家庭に戻ってもらうことを目指しています。

ここは医療施設でもあるので、介護士さんの他に、常勤のお医者さん、看護師さん、理学療法士、

作業療法士などリハビリの専門家をそろえています。

この施設はどちらかと言うと、生活支援より医療や機能訓練に重点を置いているので、

医学的管理の下に介護や機能訓練を受けたい人に向いている施設です。

施設サービスの料金は在宅サービスの利用限度額とは違った料金体系です。

費用は施設サービス料金の1割ですが、施設サービス費は利用者の介護度やサービス内容、

その施設の職員配置体制により違いがあります。

また食費、おやつ代、部屋代、理美容代、教養娯楽代等は自己負担となります。

費用の軽減措置がありますが、それは後日まとめてお話します。

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